【問30】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許異議申立制度
特許法 問30/40難易度C(難しい)
問題文
特許異議申立制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許異議申立は特許掲載公報の発行日から6か月以内に誰でも行うことができる
- 2.特許異議申立は特許掲載公報の発行日から3年以内に行うことができる
- 3.特許異議申立は特許権者本人しか行うことができない
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法113条は、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、何人も特許庁長官に特許異議の申立てをすることができると規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
3年ではなく6か月以内が正しい期間です。
選択肢3 → ❌誤り
特許権者本人は異議を申し立てる立場にはなく、「何人も」申立てができます。
背景知識
特許異議申立制度(特許法113条)は、特許付与の処分の適否を特許庁が自ら見直す機会を付与する簡易・迅速な取消制度です。平成27年改正で復活した制度で、特許掲載公報の発行日から6か月以内に、何人もこの制度を利用できます。異議理由は特許法113条各号に列挙されており、新規性・進歩性違反、記載要件違反、冒認出願違反等です。審理は書面審理が原則で、審判官3名または5名の合議体により行われます。取消決定が確定すると当該特許権は初めからなかったものとみなされます。特許無効審判との違いは、(1)請求人適格(異議=何人も、無効審判=利害関係人のみ)、(2)期間(異議=6か月以内、無効審判=期間制限なし)、(3)審理方式、などの点です。
学習アドバイス
特許異議申立(何人も、6か月以内)と特許無効審判(利害関係人、期間制限なし)の違いを比較しながら覚えましょう。両制度はしばしば混同されがちです。
まとめ
- 特許異議申立は6か月以内に何人も可能(113条)
- 特許掲載公報発行日から起算
- 特許無効審判とは期間・請求人適格が異なる