【問29】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許権存続期間延長
特許法 問29/40難易度C(難しい)
問題文
特許権の存続期間の延長登録に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.すべての特許権について存続期間の延長が可能である
- 2.医薬品や農薬などは最大5年の延長が認められる
- 3.存続期間の延長は1か月が上限である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
存続期間の延長は政令で定める特定の分野(医薬品・農薬等)の特許に限定されており、すべての特許が対象となるわけではありません。
選択肢2 → ✅正解
特許法67条4項により、医薬品や農薬など政令で定める処分を受けるために特許発明を実施できなかった期間について、最大5年を限度として存続期間の延長登録が認められます。
選択肢3 → ❌誤り
上限は1か月ではなく5年です。
背景知識
特許権の存続期間は原則として出願日から20年ですが、医薬品や農薬のように安全性確保のため厚生労働大臣や農林水産大臣の承認・登録を受けなければ製造販売できない分野では、承認等を受けるまでの期間は特許発明を実施できず、実質的な権利期間が短くなってしまいます。これを是正するため、特許法67条4項は政令で定める処分(医薬品の製造販売承認、農薬の登録等)を受けるために実施できなかった期間について、最大5年まで存続期間の延長登録を認めています。また、平成28年改正では、出願審査の遅延による権利期間の実質的減少を補うための延長制度(特許法67条2項、いわゆるPTA)も導入されています。
学習アドバイス
存続期間延長の対象分野(医薬品・農薬等)と上限期間(5年)を覚えましょう。通常の20年の期間に加えて延長される制度です。
まとめ
- 存続期間延長は医薬品・農薬等が対象(67条4項)
- 最大5年まで延長可能
- 実施できなかった期間を補填する目的