【問28】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許料減免制度
特許法 問28/40難易度C(難しい)
問題文
特許料の減免制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許料は原則として減免されず、一律の料金体系となっている
- 2.中小企業や個人等の一定の要件を満たす者は特許料の減免を受けられる場合がある
- 3.特許料の減免は外国企業のみが対象である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特許料・審査請求料には減免制度があります。一律の料金体系ではありません。
選択肢2 → ✅正解
特許法109条・109条の2等により、中小企業、小規模企業、個人、研究開発型中小企業、大学等の一定の要件を満たす者は、特許料・審査請求料の減免や猶予を受けられる場合があります。
選択肢3 → ❌誤り
減免制度は国内の中小企業等が対象であり、外国企業のみが対象というのは誤りです。
背景知識
特許料の減免制度(特許法109条、109条の2等)は、中小企業や個人、研究開発型中小企業、大学・高専・公的研究機関などの出願負担を軽減し、知的財産の活用を促進するために設けられています。減免の内容は、審査請求料および特許料(第1年分から第10年分)が半額または1/3になる制度です。対象者や減免率は改正により変動していますので、最新の情報を確認する必要があります。この制度の目的は、知的財産の裾野を広げ、中小企業・スタートアップの競争力強化を支援することにあります。減免を受けるためには、所定の申請書と証明書類を特許庁に提出する必要があります。
学習アドバイス
減免制度の対象者(中小企業、小規模企業、個人、大学等)を覚えましょう。具体的な減免率や要件は最新情報の確認も必要です。
まとめ
- 中小企業・個人等は特許料減免を受けられる場合がある
- 減免対象は審査請求料および特許料
- 申請書の提出等の手続きが必要