【問27】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許無効審判
特許法 問27/40難易度B(標準)
問題文
特許無効審判に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許無効審判は原則として誰でも請求できる
- 2.特許無効審判は特許出願前でも請求できる
- 3.特許無効審判は原則として利害関係人のみ請求できる
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
平成26年改正により、特許無効審判の請求人適格は「利害関係人」に限定されました(特許法123条2項)。以前は「何人も」請求できましたが、現在は限定されています。
選択肢2 → ❌誤り
特許出願前には特許権が存在しないため、無効審判を請求することはできません。
選択肢3 → ✅正解
特許法123条2項は「特許無効審判は、利害関係人に限り請求することができる」と規定しています。
背景知識
特許無効審判(特許法123条)は、特許権の付与後にその特許を無効にすることを求める審判手続きです。無効理由は123条1項各号に列挙されており、特許要件(新規性・進歩性)違反、記載要件違反、冒認出願、共同出願違反等があります。請求できる期間は原則として制限がなく、特許権消滅後も請求可能です。ただし、平成26年法改正により、請求人適格は「利害関係人」に限定されました(123条2項)。無効審決が確定すると、当該特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(125条)。侵害訴訟の被告側が防御手段として無効審判を併行請求することも多く、侵害訴訟においても特許無効の抗弁(特許法104条の3)が認められています。
学習アドバイス
旧制度の「何人も」から現行の「利害関係人に限る」への改正点を押さえましょう。また、無効審決の遡及効(初めから存在しなかったとみなす)も重要です。
まとめ
- 特許無効審判は利害関係人に限り請求可能(123条2項)
- 無効審決確定で特許権は遡及的に消滅(125条)
- 侵害訴訟では無効の抗弁も可能(104条の3)