【問26】知的財産管理技能検定3級 練習問題|拒絶査定不服審判
特許法 問26/40難易度B(標準)
問題文
拒絶査定を受けた出願人が拒絶査定不服審判を請求できる期間として、最も適切なものはどれか。
- 1.拒絶査定の謄本送達から3か月以内
- 2.拒絶査定の謄本送達日から6か月以内
- 3.拒絶査定の謄本送達日から1年以内
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法121条1項は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができると規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
6か月ではなく3か月以内が正しい期間です。
選択肢3 → ❌誤り
1年ではなく3か月以内です。
背景知識
拒絶査定不服審判(特許法121条)は、特許庁の審査官が行った拒絶査定に不服がある出願人が、特許庁の審判官の合議体に再審理を求める手続きです。請求期間は拒絶査定謄本送達日から3か月以内と定められており、この期間を経過すると原則として拒絶査定が確定します。審判では、特許庁内の審判官3名または5名の合議体により審理され、特許査定相当の審決または拒絶審決が下されます。拒絶審決に不服がある場合は、さらに審決取消訴訟(知的財産高等裁判所、特許法178条)で争うことができ、三審制的な構造となっています。審判請求と同時に手続補正書を提出して特許請求の範囲を補正することも可能で、これにより拒絶理由の解消を図ることが一般的です。
学習アドバイス
拒絶査定→審判(3か月以内)→審決→審決取消訴訟(30日以内)、という期間と手続きの流れを覚えましょう。
まとめ
- 拒絶査定不服審判は3か月以内に請求(121条1項)
- 合議体による再審理
- 不服があれば審決取消訴訟に進める