【問25】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許権の発生
特許法 問25/40難易度B(標準)
問題文
特許権の発生時期に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許権は特許出願をした時点で発生する
- 2.特許権は特許査定があった時点で発生する
- 3.特許権は設定の登録があった時点で発生する
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特許出願時点では特許権はまだ発生していません。この段階では「特許を受ける権利」を有するにすぎません。
選択肢2 → ❌誤り
特許査定は特許を付与するとの行政処分であり、査定だけでは権利は発生しません。
選択肢3 → ✅正解
特許法66条1項は「特許権は、設定の登録により発生する」と規定しています。特許料の納付により設定登録が行われ、この時点で特許権が発生します。
背景知識
特許権の発生時期は特許法66条1項に明記されており、「設定の登録により発生する」とされています。設定登録は、特許査定後に出願人が第1年から第3年までの特許料を納付することによって行われます(108条1項)。特許権発生のプロセスは、(1)出願、(2)審査請求、(3)実体審査、(4)特許査定、(5)特許料納付、(6)設定登録、(7)特許権発生、という順序で進みます。設定登録の日は特許証に記載され、特許権存続期間の計算においても重要な日となります(権利行使開始の起算日)。なお、存続期間の計算基準日は出願日である点(67条1項)と混同しないよう注意が必要です。
学習アドバイス
特許権発生は「設定登録」時点、存続期間の起算は「出願日」という区別が重要です。両者は異なるタイミングで意味が異なります。
まとめ
- 特許権は設定登録により発生(特許法66条1項)
- 設定登録には特許料納付が必要
- 存続期間の起算は出願日(67条1項)