【問24】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許料の納付
特許法 問24/40難易度B(標準)
問題文
特許権の設定登録を受けるために必要な手続として、最も適切なものはどれか。
- 1.特許査定の謄本送達後、所定の期間内に第1年から第3年までの特許料を納付する
- 2.特許査定が下されれば、特許料の納付なしに自動的に設定登録される
- 3.特許査定後、第1年目の特許料のみ納付すれば設定登録される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法108条1項は、特許査定の謄本送達日から30日以内に第1年から第3年までの特許料を一時に納付しなければならないと規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
特許査定だけでは設定登録されず、特許料の納付が必要です。
選択肢3 → ❌誤り
第1年目だけでなく、第1年から第3年までの3年分を一時に納付する必要があります。
背景知識
特許権は特許査定が下された後、出願人が所定の特許料を納付することで設定登録され、発生します(特許法66条)。設定登録時に納付する特許料は、第1年から第3年までの3年分を一括で納付することが必要です(108条1項)。納付期限は特許査定謄本送達日から30日以内ですが、理由があれば30日以内の期間延長請求ができます。第4年目以降の特許料は年度毎に納付することになり(108条2項)、納付しなければ特許権は消滅します(112条)。ただし、追納期間(6か月)や回復制度もあります。特許料は年次が進むにつれて段階的に高くなる累進制が採用されており、古い特許の維持を経済的に抑制する効果があります。
学習アドバイス
第1-3年の一括納付、第4年以降の年度毎納付、という違いを押さえましょう。納付期限と追納期間の関係も重要です。
まとめ
- 設定登録に第1年から第3年までの特許料納付が必要
- 納付期限は特許査定謄本送達から30日以内
- 第4年以降は年度毎に納付