【問23】知的財産管理技能検定3級 練習問題|拒絶理由通知
特許法 問23/40難易度A(易しい)
問題文
特許出願の審査において拒絶理由通知を受けた場合の出願人の対応として、最も適切なものはどれか。
- 1.拒絶理由通知には対応する必要はなく、自動的に特許査定となる
- 2.指定期間内に意見書や手続補正書を提出して対応することができる
- 3.拒絶理由通知を受けた時点で出願は自動的に取り下げとなる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
拒絶理由通知に対応しないと拒絶査定となります。自動的に特許査定となることはありません。
選択肢2 → ✅正解
特許法50条により、審査官は拒絶理由通知をする際に相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならず、出願人はこの期間内に意見書や手続補正書を提出して反論・補正することができます。
選択肢3 → ❌誤り
拒絶理由通知を受けても出願は自動取下げとはなりません。応答機会が与えられます。
背景知識
審査の結果、審査官が拒絶理由を発見した場合、特許査定に先立って拒絶理由通知が出願人に送付されます(特許法50条)。出願人は指定された期間内(通常60日、在外者は3か月)に意見書(拒絶理由に対する反論)や手続補正書(特許請求の範囲等の補正)を提出して対応できます。出願人の応答によっても拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定が下されます(49条)。拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判(121条)を請求することができ、さらに審決取消訴訟(178条)により裁判所での争いも可能です。拒絶理由通知には最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知があり、最後の拒絶理由通知後の補正には厳しい制限があります。
学習アドバイス
拒絶理由通知→意見書・補正書→拒絶査定→拒絶査定不服審判→審決取消訴訟、という流れを覚えましょう。各段階での対応方法が異なります。
まとめ
- 拒絶理由通知には指定期間内に意見書・補正書で対応(50条)
- 対応しない場合は拒絶査定
- 拒絶査定には不服審判で争える