【問22】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許権の存続期間
特許法 問22/40難易度A(易しい)
問題文
特許権の存続期間に関する原則的な説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.設定登録の日から20年
- 2.特許出願の日から20年
- 3.特許出願の日から25年
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
存続期間の起算日は設定登録の日ではなく、特許出願の日です。設定登録の日から始まるのは存続期間そのものではなく権利行使可能な期間です。
選択肢2 → ✅正解
特許法67条1項は、特許権の存続期間は特許出願の日から20年をもって終了すると規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
25年ではなく20年が正しい期間です。ただし、延長登録制度により最大5年の延長がある場合はあります。
背景知識
特許権の存続期間は特許法67条に規定されており、原則として特許出願の日から20年です。ただし、特許権は設定登録によって発生するため、実際に権利行使できるのは設定登録の日から20年経過日までです。例えば出願から審査に3年かかって設定登録された場合、実質的な権利期間は17年ほどになります。医薬品や農薬など、製造販売の承認を受けるのに時間を要し、その間特許権を実施できない分野では、最大5年までの存続期間延長が認められています(特許法67条4項、延長登録制度)。また、特許庁の審査遅延により出願から5年・審査請求から3年のいずれか遅い日を超えて設定登録された場合にも期間延長が認められます。
学習アドバイス
存続期間の起算日は「出願日」である点に注意しましょう。設定登録日との混同を避けることが重要です。
まとめ
- 特許権の存続期間は出願日から20年(67条1項)
- 医薬品等は最大5年の延長登録あり
- 権利行使可能期間は設定登録日から存続期間満了まで