【問21】知的財産管理技能検定3級 練習問題|出願審査請求
特許法 問21/40難易度A(易しい)
問題文
特許出願の出願審査請求は、原則として出願日からいつまでに行う必要があるか。
- 1.1年以内
- 2.3年以内
- 3.10年以内
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
1年は新規性喪失の例外やパリ条約優先権の期間であり、審査請求の期間ではありません。
選択肢2 → ✅正解
特許法48条の3第1項は、特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができると規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
10年ではありません。期間は3年以内です。
背景知識
出願審査請求制度(特許法48条の3)は、特許出願が自動的に審査されるのではなく、審査を受けたい出願人(または第三者)が一定期間内に審査請求をした場合に限り審査が行われる制度です。期間は出願日から3年以内であり、この期間内に審査請求がない場合は出願が取り下げられたものとみなされます(48条の3第4項)。この制度の目的は、出願人が市場動向等を見て審査請求するか否かを判断する機会を与えること、および特許庁の審査負担軽減です。審査請求は出願人本人だけでなく「何人も」することができる点が特徴です。審査請求料は特許庁への納付が必要です。
学習アドバイス
審査請求期間(3年)と出願公開時期(1年6月)を正確に区別しましょう。3年以内に審査請求しない場合の「みなし取下げ」効果も重要です。
まとめ
- 出願審査請求は出願日から3年以内(48条の3)
- 3年以内に請求しない場合は取下げとみなされる
- 審査請求は「何人も」可能