【問20】知的財産管理技能検定3級 練習問題|補償金請求権
特許法 問20/40難易度C(難しい)
問題文
特許法65条の補償金請求権に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.出願公開前であっても、出願人は実施者に補償金を請求できる
- 2.補償金請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できない
- 3.補償金請求権は警告の要否にかかわらず自動的に発生する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
補償金請求権は出願公開後に発生する権利です。出願公開前には請求できません。
選択肢2 → ✅正解
特許法65条2項は、補償金請求権は特許権の設定の登録があった後でなければ行使することができないと規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
補償金請求権の発生には、出願公開後に発明の内容を記載した書面による警告または警告に代わる悪意の立証が必要です(65条1項)。
背景知識
補償金請求権(特許法65条)は、特許出願の出願公開後から特許権設定登録までの間に、当該出願発明を実施した第三者に対して出願人が補償金の支払いを求めることができる権利です。この権利の発生には、(1)出願公開がされていること、(2)出願人が実施者に対して発明の内容を記載した書面を提示して警告すること(または実施者が発明の内容を知っていたこと)が必要です。ただし、補償金請求権の行使は特許権設定登録後でなければできません。補償金の額は、特許権が設定登録されたならば受けるべき金銭の額に相当する額です。特許権設定登録前に出願が取り下げ・拒絶確定等となった場合は、補償金請求権も消滅します。
学習アドバイス
補償金請求権の発生要件(出願公開+警告)と行使時期(設定登録後)を分けて理解しましょう。発生と行使のタイミングが異なる点が重要です。
まとめ
- 補償金請求権は出願公開後に発生(65条1項)
- 行使は特許権設定登録後(65条2項)
- 発生には書面による警告又は悪意の立証が必要