【問19】知的財産管理技能検定3級 練習問題|分割出願
特許法 問19/40難易度C(難しい)
問題文
特許出願の分割に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.分割出願は原出願とは無関係の新たな出願日が付与される
- 2.分割出願は原出願の出願日に遡って出願したものとみなされる
- 3.分割出願は原出願と同一の権利内容しか記載できない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
分割出願は所定の要件を満たせば、原出願の出願日に遡って出願されたものとみなされます(特許法44条2項)。
選択肢2 → ✅正解
特許法44条2項は、分割出願は原出願の時にしたものとみなすと規定しています。これにより新規性・進歩性の判断基準日が原出願日に遡及します。
選択肢3 → ❌誤り
分割出願は原出願に記載された発明の一部を分けて新たな出願とする制度で、原出願と異なる請求項を立てることができます。
背景知識
分割出願(特許法44条)は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる制度です。分割出願をすることで、単一性要件違反の拒絶理由を解消したり、拒絶理由のない発明のみ先に権利化したりできます。分割の時期的要件は、(1)明細書等の補正ができる期間内、(2)特許査定謄本送達日から30日以内、(3)最初の拒絶査定謄本送達日から3か月以内、に限定されています。内容的要件として、原出願に記載した事項の範囲内でなければならず、新規事項の追加はできません。要件を満たす分割出願は、原出願の出願日に遡及します。
学習アドバイス
分割出願の遡及効(原出願日への遡及)が最大のメリットです。時期的要件と内容的要件を整理して覚えましょう。
まとめ
- 分割出願は原出願時にしたものとみなす(特許法44条2項)
- 分割可能時期は所定期間内に限定
- 原出願記載事項の範囲内でのみ分割可能