【問18】知的財産管理技能検定3級 練習問題|PCT国際出願
特許法 問18/40難易度C(難しい)
問題文
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.1つの国際出願により、すべての指定国で直接特許権が付与される
- 2.各指定国への国内移行手続を一定期間遅らせることができる
- 3.国際出願により、出願手続きが完全に不要となる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
PCT国際出願は各指定国での国内段階への移行手続が必要で、国際出願だけで直接特許権が付与されるわけではありません。
選択肢2 → ✅正解
PCT国際出願により、優先日から30か月以内(国により異なる場合あり)に各指定国への国内移行手続をすればよく、各国への出願手続を遅らせることができます。
選択肢3 → ❌誤り
国際出願後も各指定国への国内移行手続は必要です。
背景知識
特許協力条約(PCT)は、複数の締約国への特許出願を1つの国際出願で行うことができる条約です。PCT国際出願は、1つの願書で複数国を指定でき、国際調査(サーチレポート)や国際予備審査を受けることができます。ただし、特許を付与するか否かは各指定国の国内法に従って判断されるため、最終的には各国の国内段階への移行手続(翻訳文提出、手数料支払等)が必要です。国内移行期限は通常優先日から30か月(一部国では20か月、31か月等)で、パリ条約優先権(12か月)よりも長い検討期間を確保できる利点があります。
学習アドバイス
PCTは「国際特許」を付与するものではなく、各国での手続を1つにまとめつつ国内移行期限を延ばす制度である点を理解しましょう。
まとめ
- PCT国際出願は各指定国での国内移行手続が必要
- 優先日から原則30か月以内に国内移行
- パリ条約優先権(12か月)より検討期間が長い