【問13】知的財産管理技能検定3級 練習問題|パリ条約優先権
特許法 問13/40難易度A(易しい)
問題文
パリ条約による優先権の主張を伴って特許出願をする場合、最初の出願の日からどのくらいの期間内に出願をしなければならないか。
- 1.6か月以内
- 2.12か月以内
- 3.30か月以内
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
6か月以内は意匠・商標のパリ条約優先権の期間です。特許・実用新案は12か月です。
選択肢2 → ✅正解
パリ条約4条C(1)により、特許・実用新案の優先期間は最初の出願日から12か月と規定されています。
選択肢3 → ❌誤り
30か月はPCT(特許協力条約)による国内移行期限であり、パリ条約の優先期間ではありません。
背景知識
パリ条約による優先権(パリ条約4条)は、ある同盟国において最初の出願をした者が、他の同盟国において一定期間内に優先権を主張して出願する場合、新規性・進歩性等の判断基準日が最初の出願日に遡及する制度です。特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月が優先期間として定められています。優先権主張により、出願から12か月の間に外国出願のための時間的余裕を確保でき、その間の第三者の出願や公知化によって特許性を失うことを防げます。日本はパリ条約同盟国であり、特許法43条にパリ条約優先権に関する国内手続きが規定されています。
学習アドバイス
パリ条約優先権の期間は「特許・実用新案=12か月」「意匠・商標=6か月」と整理して覚えましょう。PCTの30か月とも区別が必要です。
まとめ
- パリ条約優先権の期間は特許・実用新案で12か月
- 意匠・商標の優先期間は6か月
- 優先権主張により判断基準日が遡及