【問14】知的財産管理技能検定3級 練習問題|補正の時期的制限
特許法 問14/40難易度B(標準)
問題文
特許出願後の明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.補正はいつでも自由に可能で、時期的制限はない
- 2.補正は特許査定後も可能である
- 3.特許査定の謄本送達前までは原則可能である
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
補正には時期的制限があります。特許法17条の2に補正可能な時期が規定されています。
選択肢2 → ❌誤り
特許査定の謄本送達後は原則として補正できません(訂正審判等の別制度となります)。
選択肢3 → ✅正解
特許法17条の2第1項は、特許査定の謄本送達前までに補正可能と規定していますが、拒絶理由通知を受けた後は同項各号の規定する期間内(指定期間内等)に限られます。
背景知識
特許出願の補正は特許法17条の2に規定されています。補正可能な時期は原則として特許査定の謄本送達前までですが、拒絶理由通知を受けた後は、応答期間内(最初の拒絶理由通知の場合)、指定期間内(最後の拒絶理由通知の場合)等の制限が課されます。また、補正には内容的制限もあり、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でしなければなりません(新規事項追加の禁止)。最後の拒絶理由通知後の補正は、さらに特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明等に限定されます。
学習アドバイス
補正可能時期は拒絶理由通知の段階によって異なります。最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知で制限の程度が異なる点も押さえましょう。
まとめ
- 補正は特許査定謄本送達前まで原則可能(17条の2)
- 拒絶理由通知後は所定期間内に限定
- 新規事項の追加は禁止(17条の2第3項)