【問12】知的財産管理技能検定3級 練習問題|出願公開の時期
特許法 問12/40難易度A(易しい)
問題文
特許出願の出願公開は、原則として出願日からいつ行われるか。
- 1.1年経過後
- 2.1年6月経過後
- 3.3年経過後
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
出願公開は1年経過後ではありません。1年6月経過後が正しい時期です。
選択肢2 → ✅正解
特許法64条1項は、特許出願の日から1年6月を経過したときに特許出願について出願公開をしなければならないと規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
3年は出願審査請求の期間であり、出願公開の時期ではありません。
背景知識
出願公開制度は特許法64条に規定されています。出願日から1年6月経過後に原則としてすべての特許出願の内容が公開公報に掲載されます。出願公開の目的は、技術情報の早期公開による重複研究・重複投資の防止と、第三者の監視機能の確保です。出願人は、出願公開後に自己の発明を無断で実施する者に対して警告することができ、特許権設定登録後に補償金請求権(特許法65条)を行使できます。なお、出願人が希望すれば1年6月経過前に早期公開を請求することもできます(64条の2)。また、審査請求期間(特許法48条の3)は出願日から3年であり、出願公開の時期と混同しないよう注意が必要です。
学習アドバイス
出願公開(1年6月)と出願審査請求期間(3年)の時期を正確に区別しましょう。これらは頻出論点です。
まとめ
- 出願公開は出願日から1年6月経過後(特許法64条1項)
- 補償金請求権は公開後の警告に基づき発生
- 早期公開請求制度もある