【問11】知的財産管理技能検定3級 練習問題|特許出願書類
特許法 問11/40難易度A(易しい)
問題文
特許出願の願書に添付すべき書類として、特許法36条2項に規定されていないものはどれか。
- 1.明細書
- 2.特許請求の範囲
- 3.実施契約書
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
明細書は特許法36条2項により願書に添付しなければならない必須書類です。
選択肢2 → ❌誤り
特許請求の範囲は特許法36条2項により願書に添付しなければならない必須書類です。
選択肢3 → ✅正解
実施契約書は特許出願時に提出する書類ではありません。願書に添付すべき書類は明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書です(特許法36条2項)。
背景知識
特許法36条は特許出願の書類について規定しています。36条1項は願書の記載事項(出願人の氏名・住所、発明者の氏名・住所等)を、36条2項は添付書類(明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書)を規定しています。明細書には発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載します(36条3項)。特許請求の範囲(クレーム)には権利化を求める発明の範囲を記載し、この記載が特許権の権利範囲を画定することになります(70条)。要約書は発明の概要を把握しやすくするための書類で、権利範囲の解釈には用いられません。
学習アドバイス
特許出願に必要な書類を正確に覚えましょう。願書、明細書、特許請求の範囲、図面(必要な場合)、要約書の5つがセットです。
まとめ
- 願書添付書類は明細書、特許請求の範囲、必要な図面、要約書(36条2項)
- 特許請求の範囲の記載が権利範囲を画定
- 要約書は権利範囲解釈には用いない