【問9】知的財産管理技能検定3級 練習問題|拡大先願
特許法 問9/40難易度C(難しい)
問題文
いわゆる拡大先願(準公知)を規定する条文はどれか。
- 1.特許法29条の2
- 2.特許法36条
- 3.特許法48条の3
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法29条の2は、いわゆる拡大先願(準公知)の規定で、出願日後に公開される先願の明細書等に記載された発明と同一の後願の発明については特許を受けられないと規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
特許法36条は特許出願の明細書・特許請求の範囲等の記載要件を規定する条文です。
選択肢3 → ❌誤り
特許法48条の3は出願審査の請求に関する規定です。
背景知識
拡大先願(29条の2)は、先願の明細書等にのみ記載されクレームされていなかった発明に対しても、後願の同一発明を拒絶する規定です。これは、二重特許の防止と重複研究の防止を目的としています。通常の先願主義(39条)はクレーム同士の比較ですが、29条の2は先願の明細書全体と後願のクレームを比較する点に特徴があります。適用要件として、先願が後に出願公開または特許公報発行される必要があり、発明者・出願人が異なる必要があります。同一発明者または同一出願人の場合はこの規定の適用を受けません。
学習アドバイス
39条(先願主義)と29条の2(拡大先願)の違いを正確に区別しましょう。比較対象(クレーム同士か明細書全体とクレームか)と適用範囲の違いがポイントです。
まとめ
- 拡大先願は特許法29条の2
- 先願明細書の記載に基づき後願の発明を拒絶
- 39条の先願主義とは別の規定