【問8】知的財産管理技能検定3級 練習問題|新規性喪失の例外
特許法 問8/40難易度B(標準)
問題文
発明者X氏が自らの発明を学会で発表した後、日本に特許出願する場合、現行の特許法で新規性喪失の例外の適用を受けるためには、発表の日からいつまでに特許出願をしなければならないか。
- 1.6か月以内
- 2.1年以内
- 3.2年以内
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
2018年6月9日より前に公開された発明では6か月以内でしたが、同日施行の改正で1年以内に延長されました。現行法での期間を問われているので誤りです。
選択肢2 → ✅正解
特許法30条2項は、発明者等の行為に起因して新規性を失った発明について、その行為の日から1年以内に特許出願をすれば新規性喪失の例外の適用を受けられると規定しています。
選択肢3 → ❌誤り
2年ではなく1年以内が正しい期間です。
背景知識
新規性喪失の例外(特許法30条)は、発明者が学会発表、論文発表、展示会出品等により自ら発明を公開してしまった場合でも、一定の要件のもとで新規性を失わなかったものとして扱う救済規定です。2018年の法改正により、期間が6か月から1年に延長されました。適用を受けるためには、出願時にその旨を記載した書面を提出し、出願日から30日以内に新規性喪失の例外の適用を受けるための証明書を特許庁長官に提出する必要があります。注意点として、この救済は日本国内の制度であり、外国出願では各国の制度に従う必要があります。
学習アドバイス
期間要件(1年以内)と手続要件(証明書提出)を両方覚えましょう。また、外国出願への影響も考慮する必要があります。
まとめ
- 新規性喪失の例外適用期間は1年以内(特許法30条2項)
- 2018年改正で6か月から1年に延長
- 適用には書面提出等の手続きが必要