【問7】知的財産管理技能検定3級 練習問題|発明の種類
特許法 問7/40難易度B(標準)
問題文
特許法が規定する発明のカテゴリーに関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.発明は「物の発明」と「方法の発明」の2種類に大別される
- 2.発明は「物の発明」のみであり、方法は発明に含まれない
- 3.発明は「製造方法の発明」のみを保護対象としている
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法2条3項は発明のカテゴリーを「物の発明」と「方法の発明」に分け、方法の発明はさらに「物を生産する方法の発明」と「単純方法の発明」に区別されます。
選択肢2 → ❌誤り
方法の発明も特許法上の発明として保護されます(特許法2条3項2号)。
選択肢3 → ❌誤り
製造方法以外にも、物の発明、単純方法の発明も保護対象となります。
背景知識
特許法2条3項は発明の実施の定義として発明カテゴリーを整理しています。物の発明(プログラム等を含む)の実施は「生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・譲渡等の申出」を指し、方法の発明の実施は「その方法の使用」を指します。物を生産する方法の発明の実施は、方法の使用に加えて、その方法により生産した物の使用・譲渡等も含まれます。これにより、方法発明の特許権者は、当該方法で生産された物についても権利行使ができます。カテゴリーの区分は権利範囲や実施行為の判断に直結する重要な概念です。
学習アドバイス
発明のカテゴリー(物、方法、物を生産する方法)と、それぞれの実施行為の違いを整理しましょう。特許権侵害の判断において重要な論点です。
まとめ
- 発明は物の発明と方法の発明に大別
- 方法の発明には「物を生産する方法」と「単純方法」がある
- カテゴリーにより実施行為の範囲が異なる