【問6】知的財産管理技能検定3級 練習問題|不特許事由
特許法 問6/40難易度B(標準)
問題文
特許法32条が規定する特許を受けることができない発明として、最も適切なものはどれか。
- 1.産業上利用することができない発明
- 2.公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明
- 3.進歩性を欠く発明
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
産業上利用可能性を欠く発明は特許法29条1項柱書で特許を受けられないと規定されており、32条の不特許事由ではありません。
選択肢2 → ✅正解
特許法32条は「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については…特許を受けることができない」と規定しています(不特許事由)。
選択肢3 → ❌誤り
進歩性を欠く発明は特許法29条2項の問題であり、32条の不特許事由ではありません。
背景知識
特許法32条は、発明自体の産業上の利用可能性や新規性・進歩性の要件を満たしていても、公序良俗違反または公衆衛生を害するおそれがある発明については特許を受けることができないと規定しています。具体例としては、紙幣偽造装置、殺人兵器、人のクローン等が該当すると解されています。ただし、この規定は限定的に解釈されており、単に悪用の可能性があるだけでは不特許事由には該当しません。発明の本来的な目的・使用が公序良俗に反する場合に限られます。
学習アドバイス
不特許事由(32条)は特許要件(29条)と別枠で規定されている点に注意しましょう。29条の要件をすべて満たしても、32条に該当すれば特許を受けられません。
まとめ
- 不特許事由は特許法32条が規定
- 公序良俗違反・公衆衛生を害する発明が対象
- 特許要件(29条)とは別の拒絶理由