【問5】知的財産管理技能検定3級 練習問題|先願主義
特許法 問5/40難易度B(標準)
問題文
同一の発明について異なる日に複数の特許出願があった場合、特許を受けることができるのは誰か。
- 1.最先の出願人のみ
- 2.最先の発明者のみ
- 3.すべての出願人
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法39条1項は「同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる」と規定しています(先願主義)。
選択肢2 → ❌誤り
日本は先願主義を採用しており、先に発明した者ではなく先に出願した者が特許を受ける権利を有します。先発明主義ではありません。
選択肢3 → ❌誤り
後願は特許法39条1項により拒絶され、すべての出願人が特許を受けることはできません。
背景知識
日本の特許法は先願主義(特許法39条)を採用しており、同一発明について複数の出願があった場合、最先の出願人のみが特許を受けられます。かつては米国が先発明主義を採用していましたが、2013年の法改正により米国も先願主義に移行し、現在では世界各国でほぼ統一されています。なお、同日に同一発明について複数の出願があった場合は、出願人同士の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができ、協議が不成立または不能の場合はいずれも特許を受けられません(39条2項)。
学習アドバイス
先願主義は日本の特許制度の基本原則です。39条1項(異日出願)と39条2項(同日出願)の違い、また発明者と出願人の関係も併せて確認しておきましょう。
まとめ
- 日本は先願主義(特許法39条1項)
- 異日の同一発明出願は最先の出願人のみが特許取得可能
- 同日出願は協議で定めた一出願人のみ(39条2項)