【問4】知的財産管理技能検定3級 練習問題|進歩性の判断
特許法 問4/40難易度A(易しい)
問題文
特許法における進歩性に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.進歩性は当業者が従来技術から容易に発明することができたか否かで判断される
- 2.進歩性は発明者の技術レベルを基準として判断される
- 3.進歩性は同業他社の技術開発力を基準として判断される
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法29条2項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、出願前の公知技術に基づき容易に発明をすることができた場合には特許を受けられないと規定しています。
選択肢2 → ❌誤り
進歩性は当業者を基準として判断されます。発明者個人の技術レベルで判断するのではありません。
選択肢3 → ❌誤り
同業他社の技術開発力ではなく、当業者という客観的基準で判断されます。
背景知識
進歩性は特許法29条2項に規定される特許要件で、当業者(その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者)を基準として、出願前の公知技術(29条1項各号の発明)から容易に発明することができたか否かで判断されます。単に新しいだけでは特許は認められず、技術的な創作性・非容易性が必要です。進歩性の判断では、引用発明と本願発明の相違点を特定し、当業者が引用発明等に基づいて本願発明に想到することが容易であったか否かが検討されます。
学習アドバイス
新規性と進歩性の違いを明確にしましょう。新規性は「同一性」、進歩性は「容易想到性」がキーワードです。29条1項(新規性)と29条2項(進歩性)を区別して覚えましょう。
まとめ
- 進歩性は特許法29条2項が規定
- 当業者基準で容易に発明できたか否かを判断
- 新規性と進歩性は別個の特許要件