【問3】知的財産管理技能検定3級 練習問題|新規性の喪失
特許法 問3/40難易度A(易しい)
問題文
次のうち、特許出願前に発明の新規性が失われる行為に該当しないものはどれか。
- 1.発明者が発明内容を外国の学会で口頭発表すること
- 2.発明者が自宅の研究ノートに発明を書きとめること
- 3.発明者が発明品を展示会で不特定多数に公開すること
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特許法29条1項2号により、外国での公然知られた発明は新規性を失います。学会での口頭発表は公知となります。
選択肢2 → ✅正解
自宅の研究ノートへの記載は、発明者本人のみが認識している状態であり、公然知られた状態(公知)ではないため、新規性は失われません。
選択肢3 → ❌誤り
展示会での公開は公然実施(特許法29条1項2号)または刊行物公知に類する公開にあたり、新規性を失います。
背景知識
新規性とは、特許出願時点において発明が公に知られていない状態をいいます。特許法29条1項各号は新規性喪失事由として、1号「公然知られた発明(公知)」、2号「公然実施された発明」、3号「刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」を規定しています。なお、特許法30条には新規性喪失の例外規定があり、発明者等による公開行為から1年以内の出願であれば、一定の要件のもとで新規性を失わなかったものとして扱われます。ただし、この救済規定は日本国内での特許出願にのみ適用される点に注意が必要です。
学習アドバイス
新規性喪失事由(29条1項各号)と新規性喪失の例外(30条)をセットで覚えましょう。例外適用には所定の手続きと期間(1年以内)の要件があります。
まとめ
- 新規性喪失事由は特許法29条1項各号(公知・公用・刊行物公知)
- 研究ノートへの記載など非公開状態では新規性は失われない
- 30条の例外規定(1年以内の出願で救済)も重要