【問2】知的財産管理技能検定3級 練習問題|産業上の利用可能性
特許法 問2/40難易度A(易しい)
問題文
特許を受けるための要件のうち、特許法29条1項柱書が規定するものはどれか。
- 1.新規性
- 2.産業上利用することができる発明であること
- 3.進歩性
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
新規性は特許法29条1項各号(1号から3号)に規定されています。柱書ではありません。
選択肢2 → ✅正解
特許法29条1項柱書は「産業上利用することができる発明をした者は…その発明について特許を受けることができる」と規定し、産業上の利用可能性を要件としています。
選択肢3 → ❌誤り
進歩性は特許法29条2項に規定されています。29条1項柱書ではありません。
背景知識
特許要件は特許法29条に体系的に規定されています。29条1項柱書は産業上利用可能性を、29条1項1号~3号は新規性(公知・公用・刊行物公知)を、29条2項は進歩性を規定しています。産業上利用可能性を欠く発明の典型例として、人間を手術・治療・診断する方法(医療行為)があります。ただし、医薬品そのものや医療機器は物の発明として特許を受けられます。また、業として実施できない発明(個人的・学術的にのみ利用可能な発明)や、明らかに実施不可能な発明も産業上利用可能性を欠きます。
学習アドバイス
特許要件の条文構造を整理しましょう。29条1項柱書=産業上利用可能性、29条1項各号=新規性、29条2項=進歩性、という対応関係を正確に押さえることが重要です。
まとめ
- 特許法29条1項柱書は産業上利用可能性を規定
- 医療行為(人間を手術等する方法)は産業上利用可能性を欠く
- 医薬品・医療機器自体は特許対象となる