【問1】知的財産管理技能検定3級 練習問題|発明の定義
特許法 問1/40難易度A(易しい)
問題文
特許法における「発明」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの
- 2.人為的な取決めを利用した経済活動上の工夫
- 3.美的外観を有する物品の形状又は模様
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特許法2条1項は発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。これが特許法上の発明の定義です。
選択肢2 → ❌誤り
人為的な取決め(例:ゲームのルール、経済法則)は自然法則を利用したものではなく、発明には該当しません。
選択肢3 → ❌誤り
美的外観を有する物品の形状・模様は意匠法上の意匠であり、特許法上の発明ではありません。
背景知識
特許法における発明の定義は、特許法2条1項に明確に規定されています。重要な要素は「自然法則の利用」「技術的思想」「創作」「高度」の4つです。自然法則に反するもの(永久機関など)や、自然法則そのもの(万有引力の法則)、人為的取決め(経済法則、ゲームのルール)は発明に該当しません。また、技能(フォークボールの投球方法)や情報の単なる提示も発明とは認められません。この定義は実用新案法の「考案」との区別においても重要で、考案には「高度のもの」という要件がない点が相違点です。
学習アドバイス
発明の定義は知財3級の頻出論点です。条文(特許法2条1項)の文言を正確に暗記し、発明に該当しない具体例(人為的取決め、自然法則そのもの等)も併せて覚えておきましょう。
まとめ
- 発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)
- 人為的取決めや自然法則そのものは発明に該当しない
- 実用新案の考案と異なり「高度性」が要件