【問22】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|申込みと承諾
問題文
申込みと承諾に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.承諾期間を定めてした申込みは申込者がその期間中に自由に撤回できる。
- 2.承諾期間の定めのある申込みは、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その効力を失う。
- 3.隔地者間の契約は申込みの意思表示が発信された時に成立する。
- 4.承諾の意思表示は申込みの内容と異なる修正を加えても契約成立を妨げない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
民法523条1項により、承諾期間を定めてした申込みは、その期間内は撤回できないのが原則です。例外的に撤回権を留保していた場合のみ撤回できます。
選択肢2 → ✅
民法523条2項により、承諾期間を定めた申込みについて、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、申込みは効力を失います。期間経過によって申込みの効力は当然消滅します。
選択肢3 → ❌
2017年改正により、契約成立時期は到達主義(民法97条1項)に統一され、隔地者間の契約も承諾の意思表示が申込者に到達した時に成立します。発信主義(改正前526条1項)は廃止されました。
選択肢4 → ❌
民法528条により、承諾者が申込みに条件を付し又は他の変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされます。元の契約は成立しません。
background知識
契約成立の意思表示について民法は詳細な規定を置いています。承諾期間の定めの有無により申込みの撤回可能性が異なります。期間定めあり(523条):期間内撤回不可、期間内に承諾なければ失効。期間定めなし(525条):隔地者間では合理的期間経過後撤回可、対話者間ではその場で承諾なければ失効(同条3項)。承諾の意思表示が申込みと異なる場合は変更を加えた承諾(528条)として新たな申込みとみなされ、原契約は成立しません。2017年改正で発信主義が廃止され、到達主義(97条)に統一されました。これにより契約成立時期が明確になり、トラブル防止に資しています。
学習アドバイス
2017年改正で発信主義から到達主義に変わった点は重要改正項目です。承諾期間定めの有無による違い(523条と525条)を整理しましょう。変更を加えた承諾(528条)は新たな申込みとみなされる点も頻出です。
まとめ
- 承諾期間内に承諾なければ申込みは失効(523条)
- 隔地者間でも到達主義(2017年改正)
- 変更承諾は新たな申込みとみなされる