【問12】ビジネス実務法務検定3級 練習問題|未成年者の行為能力
法体系・取引の基礎 問12/40難易度A(易しい)
問題文
未成年者の行為能力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約はすべて当然無効である。
- 2.未成年者が処分を許された財産については、その範囲内で自由に処分できる。
- 3.未成年者は単に権利を得るだけの行為についても法定代理人の同意が必要である。
- 4.未成年者の年齢は20歳未満を意味する。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は「無効」ではなく「取消し可能」です(民法5条2項)。取り消されるまでは有効に存在します。
選択肢2 → ✅
民法5条3項により、法定代理人が処分を許した財産は、未成年者がその範囲で自由に処分できます。お小遣いや特定目的のために与えられた金銭などが該当します。
選択肢3 → ❌
民法5条1項ただし書により、単に権利を得たり義務を免れる法律行為は、法定代理人の同意なしに有効に行うことができます。例えば、贈与を受ける場合などです。
選択肢4 → ❌
2022年4月1日施行の民法改正により、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました(民法4条)。現在、未成年者は18歳未満を指します。
背景知識
行為能力とは、単独で有効な法律行為をすることができる能力です。民法は判断能力が不十分な者を保護するため、未成年者(18歳未満)、成年被後見人、被保佐人、被補助人を制限行為能力者として、その法律行為に一定の制限を設けています。未成年者は原則として法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意なしに行った法律行為を取り消すことができます(民法5条2項)。例外として、(1)単に権利を得・義務を免れる行為、(2)処分を許された財産の処分、(3)許可された営業に関する行為(民法6条)は単独でできます。詐術を用いた場合は取消権を失います(民法21条)。
学習アドバイス
2022年改正による成年年齢の引下げ(20→18歳)は重要改正点です。未成年者が単独でできる例外3つ(権利取得・義務免除、処分許可財産、許可営業)を必ず覚えましょう。「無効」と「取消し」の違いも頻出ポイントです。
まとめ
- 成年年齢は18歳(2022年改正)
- 未成年者の単独行為は原則取消し可能
- 処分許可財産・権利取得行為は単独で可能