【問329】個人情報保護士 練習問題|年間売上による適用除外
個人情報保護法 問180/183難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法が適用される「個人情報取扱事業者」の範囲について、正しいものはどれか。
- 1.年間売上が1,000万円以下の個人事業主は適用対象外である
- 2.従業員数が50名未満の企業は適用対象外である
- 3.事業規模や売上高による適用除外の規定は置かれていない
- 4.非営利のNPO法人はすべて適用対象外とされている
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
年間売上を基準とする適用除外は法16条2項に存在しない。個人事業主であっても、個人情報データベース等を事業の用に供している限り個人情報取扱事業者に当たる。
選択肢2 → ❌誤り
従業員数を基準とする適用除外も存在しない。中小規模事業者は安全管理措置(法23条)の手法が緩和されるにとどまり、法の適用そのものは免れない。
選択肢3 → ✅正解
法16条2項は「個人情報データベース等を事業の用に供している者」を個人情報取扱事業者と定義しており、規模や売上高を基準とする除外規定を置いていない。取り扱う個人情報が5,000人分以下の小規模事業者を除く政令規定も、平成27年改正法(2017年5月30日全面施行)で廃止された。
選択肢4 → ❌誤り
法16条2項ただし書が除外するのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人の4者のみ。NPO法人や自治会などの非営利団体も対象となる。
背景知識
個人情報取扱事業者は、法16条2項で「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義されている。かつては取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者を適用除外とする政令規定があったが、平成27年改正法(2017年5月30日全面施行)で廃止され、規模を問わず適用される建て付けになった。現在、定義から除かれるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人の4者だけである(これらは同法第5章の規律を受ける)。営利・非営利、法人・個人の区別も要件ではない。
学習アドバイス
適用除外は法16条2項ただし書の4類型のみ。選択肢に売上・従業員数・件数の数字が出てきたら、まず誤りを疑うこと。
まとめ
- 個人情報取扱事業者=個人情報データベース等を事業の用に供している者(法16条2項)
- 除外は国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人の4者のみ
- 5,000人分以下の小規模事業者の適用除外は平成27年改正で廃止済み