【問330】個人情報保護士 練習問題|個人情報取扱事業者の定義
個人情報保護法 問181/183難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」の定義として、正しいものはどれか。
- 1.個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう
- 2.取り扱う個人情報が5,000人分を超える事業者に限られる
- 3.国の機関や地方公共団体を含む、すべての団体が該当する
- 4.死者に関する情報のみを扱う者も当然に該当する
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
法16条2項の定義そのもの。個人情報データベース等(特定の個人情報を検索できるように体系的に構成した集合物。法16条1項)を事業に用いていることが要件で、法人・個人の別や規模は問わない。
選択肢2 → ❌誤り
5,000人分以下の事業者を除外する政令規定は、平成27年改正法(2017年5月30日全面施行)で廃止された。現行法の定義に件数要件はない。
選択肢3 → ❌誤り
法16条2項ただし書は、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を個人情報取扱事業者から除いている。これらは同法第5章(行政機関等の義務等)の規律を受ける。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報は「生存する個人に関する情報」に限られる(法2条1項)。死者の情報のみを扱う者は個人情報データベース等を有するとはいえず、個人情報取扱事業者に当たらない。
背景知識
個人情報取扱事業者は、法16条2項で「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義される。個人情報データベース等とは、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成した集合物などをいう(法16条1項)。したがって受け取った名刺を整理せずに持っているだけでは該当せず、五十音順に整理した顧客名簿や従業員名簿を業務で使えば該当する。除外されるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人の4者のみである。
学習アドバイス
定義の核は「データベース等」。件数や法人格ではなく、特定の個人情報を体系的に検索できる形になっているかで判断すること。
まとめ
- 定義は「個人情報データベース等を事業の用に供している者」(法16条2項)
- 除外は国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人の4者のみ
- 件数要件(5,000人分)は平成27年改正で廃止済み