【問328】個人情報保護士 練習問題|個人データの利用目的の変更
個人情報保護法 問179/183難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が、いったん特定した利用目的を変更する場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の同意がなくても、どのような目的へも制限なく自由に変更することができる
- 2.変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲でのみ変更できる
- 3.変更した利用目的は、本人への通知も公表もいっさい必要とされない
- 4.関連性のない目的へも、変更後に公表しさえすれば当然に変更できる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
法17条2項が変更できる範囲を「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」に限定している。無制限の変更は認められない。
選択肢2 → ✅正解
法17条2項の文言どおり。ガイドラインは、この範囲を「社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内」と説明している。変更後は法21条3項により本人への通知又は公表が必要となる。
選択肢3 → ❌誤り
法21条3項は、利用目的を変更した場合に変更後の利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならないと定めている。何もしないままでよいわけではない。
選択肢4 → ❌誤り
公表は法21条3項の手続にすぎず、法17条2項の範囲制限を外す効果はない。関連性が認められない目的への変更は、公表しても許されない。
背景知識
利用目的の変更には二段構えの規律がある。まず法17条2項が変更の範囲を「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」に絞り、ガイドラインはこれを一般人の判断で予期できる範囲と説明する。次に法21条3項が、変更した場合に変更後の利用目的を本人に通知するか公表することを求める。通知と公表は選択でき、時期も変更後で足りる。なお、この範囲を超えて取り扱いたい場合は「変更」ではなく目的外利用の問題となり、法18条1項に基づきあらかじめ本人の同意を得る必要がある。
学習アドバイス
「どこまで変更できるか=17条2項」「変更したら何をするか=21条3項」と条文を役割で分けて覚える。
まとめ
- 変更できるのは変更前の目的と合理的な関連性が認められる範囲まで(法17条2項)
- 変更後は本人への通知又は公表が必要(法21条3項)
- その範囲を超える取扱いは目的外利用となり、あらかじめ本人の同意が必要(法18条1項)