【問327】個人情報保護士 練習問題|本人同意による利用目的外の利用
個人情報保護法 問178/183難易度B(標準)
問題文
個人情報取扱事業者が本人の同意を得て利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合の要件として、最も適切なものはどれか。
- 1.本人の同意さえあれば、新たな利用目的を事前に示す必要は生じない
- 2.一度同意を得ていれば、別の新たな目的にも追加の同意なく利用できる
- 3.新たな利用目的を示し、あらかじめ本人の同意を得る必要がある
- 4.同意を得た際に説明した内容と異なる目的で利用することも許される
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
同意とは、事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する意思表示をいう。何に同意するのかを示さないままでは、法18条1項の同意を得たとはいえない。
選択肢2 → ❌誤り
同意の効力は、その同意を得る際に示した取扱方法の範囲にとどまる。異なる目的で取り扱うのであれば、その目的について改めて同意を得る必要がある。
選択肢3 → ✅正解
法18条1項は「あらかじめ本人の同意を得ないで」特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと定める。同意は事業者が示した取扱方法に対する承諾であるため、新たな利用目的を示したうえで事前に得る必要がある。
選択肢4 → ❌誤り
示した取扱方法と異なる利用は、その同意によって正当化されない。実質的に同意のない目的外利用となり、法18条1項に違反する。
背景知識
法18条1項は、あらかじめ本人の同意を得ない限り、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないと定める。裏を返せば、同意さえ適切に得れば目的外の取扱いは可能であり、同意の質が要件そのものになる。ガイドラインは同意を「示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の意思表示」と定義し、事業者がそれを認識することを求めている。なお法令に基づく場合など法18条3項各号に該当する場面では、同意なしに目的外の取扱いが認められる。
学習アドバイス
同意は「何に対する同意か」で効力範囲が決まる。示した取扱方法を超えたら別途同意、と覚える。
まとめ
- 目的外利用にはあらかじめ本人の同意が必要(法18条1項)
- 同意の効力は、示された取扱方法の範囲にとどまる
- 法令に基づく場合等(法18条3項各号)は同意なしで取扱い可能