【問326】個人情報保護士 練習問題|グループ会社間の第三者提供
個人情報保護法 問177/183難易度B(標準)
問題文
親会社が子会社に対して個人データを提供する場合の取扱いについて、最も適切なものはどれか。
- 1.同一グループであれば、本人の同意を得ることなく自由に提供できる
- 2.親子会社でも法人格が異なれば第三者に当たり、原則として本人の同意が必要
- 3.親会社の利用目的に子会社の利用を書き添えれば、それだけで提供できる
- 4.グループ内での提供は個人情報保護法の規制対象外であり、記録義務も生じない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
グループであることを理由に同意を不要とする規定はない。同意なしで提供できるのは、法27条5項各号の要件を個別に満たした場合等に限られる。
選択肢2 → ✅正解
資本関係があっても別法人であれば法27条1項の「第三者」に当たり、原則としてあらかじめ本人の同意を要する。ただし委託・事業の承継・共同利用(法27条5項各号)等に該当する場合は同意なしに提供できる。
選択肢3 → ❌誤り
利用目的への記載は第三者提供の同意に代わるものではない。共同利用として扱うには、項目・共同利用者の範囲・利用目的・管理責任者をあらかじめ本人に通知するか本人が容易に知り得る状態に置く必要がある(法27条5項3号)。
選択肢4 → ❌誤り
別法人への提供である以上、法27条以下の規制がそのまま及ぶ。第三者提供に当たれば法29条・30条の記録の作成・確認義務も生じ得る。
背景知識
グループ会社間の情報連携は実務で頻繁に生じるが、個人情報保護法は法人格を基準に「第三者」を判断するため、親子会社間であっても原則は第三者提供となる。もっとも法27条5項は、委託・事業の承継・共同利用の3類型について、本人から見て提供元と一体として扱う合理性があるとして第三者から除外している。実務では、あらかじめ共同利用の5項目を公表しておく方法と、取扱業務の委託として構成する方法が主に使われる。どちらを選ぶかは、資本関係ではなく個人データの取扱いの形態によって決まる。
学習アドバイス
グループ=同意不要ではない。同意なしに渡すなら、法27条5項のどの号に乗せるのかを必ず特定する。
まとめ
- 別法人であればグループ会社も法27条1項の「第三者」に当たる
- 原則としてあらかじめ本人の同意が必要
- 委託・事業の承継・共同利用(法27条5項各号)に該当すれば同意は不要