【問325】個人情報保護士 練習問題|個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の策定と公表
個人情報保護法 問176/183難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)の個人情報保護法上の位置づけとして、最も適切なものはどれか。
- 1.法律で定められた様式に従って作成しなければならず、他の形式は認められない
- 2.利用目的を記載していなくても、方針を公表すれば法の要求を満たす
- 3.策定と公表がいずれも法律上の義務であり、怠れば直ちに罰則が科される
- 4.策定自体は法的義務ではないが、利用目的は原則通知又は公表を要する
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護方針の様式は法定されていない。ガイドラインは「事業者の名称」「関係法令・ガイドライン等の遵守」「安全管理措置に関する事項」「質問及び苦情処理の窓口」を項目の例示として挙げるにとどまる。
選択肢2 → ❌誤り
方針を掲げるだけでは法21条1項の義務は果たせない。同項が求めるのは利用目的そのものの通知又は公表であり、利用目的の記載を欠いた方針の掲載では要件を満たさない。
選択肢3 → ❌誤り
策定・公表を直接義務づける条文はなく、これを怠ったこと自体に罰則もない。罰則は個人情報保護委員会の命令に違反した場合等に科される仕組みである。
選択肢4 → ✅正解
個人情報保護方針(基本方針)の策定はガイドライン通則編の別添で「重要である」とされるにとどまり、法律上の義務ではない。他方、取得した個人情報の利用目的は法21条1項により本人への通知又は公表が必要となる。
背景知識
個人情報保護方針は、個人データの適正な取扱いに組織として取り組むための基本方針として、ガイドライン通則編の別添で策定が「重要である」と位置づけられている。法律が直接義務づけているのは、利用目的の通知又は公表(法21条1項)、保有個人データに関する事項を本人の知り得る状態に置くこと(法32条1項)などである。実務では、これらの法定事項をまとめて記載する器としてプライバシーポリシーが用いられている。義務そのものは条文側にあり、方針の掲載は義務を果たす手段の一つという関係になる。
学習アドバイス
「プライバシーポリシー=義務」と丸暗記せず、義務は法21条1項・法32条1項の側にあり、方針はそれを果たす手段だと押さえる。
まとめ
- 個人情報保護方針の策定はガイドライン上「重要」であり法的義務ではない
- 利用目的は法21条1項により本人への通知又は公表が必要
- 保有個人データの事項は法32条1項の「本人の知り得る状態」でよい