【問199】マイナンバー実務検定3級 練習問題|誤って番号を記載した書類の発見
法人番号・罰則・実務 問39/40難易度C(難しい)
問題文
O社で、社内文書のうち本来個人番号を記載すべきでないものに、誤って従業員数名の個人番号が記載されているものが発見された。発見後の対応として最も適切なものはどれか。
- 1.外部に出ていない社内文書なので、対応する必要はない
- 2.誤記載部分のマスキングや該当文書の安全な廃棄、原本管理の見直し、再発防止策の検討を行う
- 3.従業員に対する人事評価のために、当該文書はそのまま保存する
- 4.本人通知のみを行い、文書はそのまま社内に保管する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
社内に留まっているとしても、利用目的を超えて個人番号が記載された文書を放置するのは番号法の利用制限・安全管理義務に反する可能性があります。
選択肢2 → ✅正解
誤記載部分のマスキングや該当文書の安全な廃棄、原本管理の見直し、再発防止策(チェック工程の強化等)を実施するのが適切な対応です。利用目的外の保有を最小化することが番号法の基本方針と整合します。
選択肢3 → ❌誤り
本来記載すべきでない文書に個人番号を残し続けることは、利用目的外保有として不適切です。
選択肢4 → ❌誤り
本人通知だけでは不十分で、誤記載文書自体の取扱いを是正する必要があります。
背景知識
番号法は、利用目的・利用範囲を厳格に限定しており、本来記載すべきでない文書に個人番号が含まれている場合は、(1)該当部分のマスキング、(2)文書の安全な廃棄、(3)原本管理の見直し、(4)業務フローの是正、というステップで対応する必要があります。これにより「利用目的の範囲内での保有」という基本方針が確保されます。実務では、定期的な棚卸し(個人番号の保有状況の確認)を行い、不要なファイルや文書がないかを点検することが推奨されます。3級では「利用目的外の保有=是正対象」が出題ポイントです。
学習アドバイス
誤記載・誤保有が発見されたら、漏えいでなくても是正措置(マスキング・廃棄)が必要です。利用目的の範囲を意識しましょう。
まとめ
- 利用目的外の個人番号記載は是正対象
- マスキング・安全廃棄・原本管理見直しがセット
- 定期棚卸しで誤保有を早期発見