【問198】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人通知が困難な場合
法人番号・罰則・実務 問38/40難易度C(難しい)
問題文
N社で過去の元従業員50名分の特定個人情報の漏えいが判明したが、転居等で連絡先が把握できない者が多数含まれていた。N社の対応として最も適切なものはどれか。
- 1.連絡先不明者は通知不要なので、何ら対応を行わない
- 2.把握できる者には個別通知を行い、不明者には公表等の代替措置を講ずる
- 3.連絡先を強引に追跡調査するため、住民票閲覧等を業務目的なく独自に実施する
- 4.連絡先不明を理由に個人情報保護委員会への報告も省略する
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
連絡先不明者にも代替措置(公表等)による情報提供が求められます。何もしない選択は不適切です。
選択肢2 → ✅正解
ガイドライン上、本人通知が困難な場合は事案の公表等の代替措置を講じることが想定されています。把握できる者には個別通知、不明者には公表等で情報を行き渡らせるのが妥当な対応です。
選択肢3 → ❌誤り
連絡先追跡のために業務目的を超えて住民票を閲覧するのは適法性に問題があります。
選択肢4 → ❌誤り
本人通知の困難性は委員会報告を免除する理由にはなりません。報告は別個に必要です。
背景知識
本人通知が困難なケース(連絡先不明、転居先不明、退職後長期経過等)について、ガイドラインは「本人通知に代えて事案の公表等の代替措置を講ずる」ことを認めています。代替措置としては、ウェブサイトでの公表、プレスリリース、業界団体経由の周知などが想定されます。重要なのは、(a)個別通知が原則であり、(b)困難な場合に限って代替措置に切り替える、(c)代替措置でも委員会への報告は省略しない、という3段論法です。3級では「個別通知が困難な場合の対応」「代替措置の存在」が問われます。
学習アドバイス
個別通知と代替措置の関係を「原則=個別通知、困難時=公表等」と整理しましょう。委員会報告は別個に必要である点も重要です。
まとめ
- 本人通知困難時は公表等の代替措置を講ずる
- 個別通知が原則、代替措置は例外
- 個別通知困難でも委員会報告は別個に必要