【問196】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人通知の方法
法人番号・罰則・実務 問36/40難易度B(標準)
問題文
J社で200名分の特定個人情報の漏えい事案が発生した。本人通知の方法に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.本人通知は対面のみが認められ、書面・電子メール等では行えない
- 2.通知すべき内容には、概要・項目・原因・既に講じた措置・問い合わせ窓口等が含まれる
- 3.本人通知は事業者の都合で実施時期を半年以上遅らせても差し支えない
- 4.本人通知は社内回覧板での掲示で代替可能であり、個別通知は任意である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
通知方法は対面に限定されません。文書郵送・電子メール等多様な方法が認められます。
選択肢2 → ✅正解
ガイドライン上、本人通知の内容には(a)漏えい等の概要、(b)漏えい等した特定個人情報の項目、(c)発生原因、(d)既に講じた措置・今後の対応、(e)問い合わせ先、などが含まれます。本人が二次被害を防ぐために必要な情報です。
選択肢3 → ❌誤り
通知は速やかに行うのが原則であり、半年以上の遅延は不適切です。
選択肢4 → ❌誤り
社内掲示は個別通知の代替とはなりません。本人ごとの個別通知が原則です(困難な場合は公表等の代替措置)。
背景知識
本人通知の内容項目は、「事案の概要」「漏えい等した情報の項目」「原因」「二次被害の有無や可能性」「既に講じた措置・今後の対応」「問い合わせ先(窓口名・連絡先)」が標準パッケージです。これらをまとめた書面または電子メールで個別に通知するのが原則であり、本人通知が困難な場合に限り、ウェブ公表等の代替措置が認められます。実務では、平時から通知文の雛形と問い合わせ窓口を準備しておくことで、迅速かつ正確な通知が可能になります。3級では通知内容の項目が出題ポイントになることがあります。
学習アドバイス
本人通知に「何を含めるか」を覚えておくと、選択肢の正誤を判断しやすくなります。「概要・項目・原因・措置・窓口」をセットで暗記しましょう。
まとめ
- 本人通知には複数の標準項目が含まれる
- 通知方法は文書・電子メール等多様
- 個別通知が原則(困難時のみ公表等で代替)