【問195】マイナンバー実務検定3級 練習問題|業務委託先での漏えい
法人番号・罰則・実務 問35/40難易度B(標準)
問題文
H社が業務委託している給与計算事業者Iにおいて、H社従業員の特定個人情報の漏えいが発生した。H社の対応として最も適切なものはどれか。
- 1.委託先Iが報告先となるため、H社は何ら対応せず関与しない
- 2.委託元として安全管理義務を負うため、Iへの事実確認・本人通知を行う
- 3.Iに事故対応を一任した上で、H社は責任主体ではないと従業員に説明する
- 4.Iとの委託契約を即座に解除すれば、その後の漏えい対応は不要となる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委託元(H社)も独自の安全管理義務(委託先の監督)を負っており、対応不要は誤りです。
選択肢2 → ✅正解
委託先で漏えいが発生しても、委託元は「委託先の監督義務」を含む安全管理義務を負っており、Iへの事実確認・対応指示、自社による委員会への速報、本人(従業員)への通知等を主体的に進める必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
委託先に責任を押し付ける説明は、事業者としての説明責任から外れる対応であり不適切です。
選択肢4 → ❌誤り
契約解除をもって過去の漏えいへの対応義務がなくなるわけではありません。発生事案には別途対応が必要です。
背景知識
番号法・ガイドラインは、特定個人情報を含む業務を委託する場合、委託元に「委託先の監督」を含む安全管理措置義務を課しています。これにより、委託先での漏えい等事案であっても、委託元は責任主体としての対応(委員会への報告、本人通知、再発防止策)を求められます。実務では、(a)委託先選定時の評価、(b)契約条項(秘密保持・再委託制限・監査権・違反時対応等)の整備、(c)定期的な委託先監査が重要です。3級では「委託先の事故=委託元も対応義務あり」というポイントが頻出論点です。
学習アドバイス
委託元の責任範囲は意外に広いことを意識しましょう。「契約しているから委託元の手は離れる」と考えるのは典型的な誤答パターンです。
まとめ
- 委託先での漏えいでも委託元に対応義務あり
- 委託元は委託先監督義務を含む安全管理義務を負う
- 契約解除しても発生事案への対応は必要