【問190】マイナンバー実務検定3級 練習問題|苦情窓口
法人番号・罰則・実務 問30/40難易度C(難しい)
問題文
マイナンバーの取扱いに関する苦情の相談窓口に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会のみが唯一の窓口で、他の機関は一切関与しない
- 2.個人情報保護委員会のほか、所管省庁等も相談を受け付けている
- 3.苦情相談は弁護士会のみに限定されている
- 4.苦情相談はSNSの公式アカウントが唯一の受付窓口である
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会が中核となる窓口の一つですが、唯一ではありません。
選択肢2 → ✅正解
マイナンバーや特定個人情報の取扱いに関する苦情は、個人情報保護委員会の窓口に加え、各事業の所管省庁、地方公共団体の相談窓口、消費生活センター等も相談を受け付けることができます。複層的な相談体制が整備されています。
選択肢3 → ❌誤り
弁護士会のみに限定されてはいません。行政機関による無料相談の選択肢があります。
選択肢4 → ❌誤り
SNSアカウントが唯一の窓口というものではありません。電話・メール・対面など多様な手段が用意されています。
背景知識
マイナンバーに関する苦情・相談は、第一義的には事業者(勤務先・契約先など)に申し出ることが想定されますが、解決が難しい場合は個人情報保護委員会の苦情あっせん、各業界所管の省庁、地方公共団体の窓口、消費生活センター等にも相談可能です。複数の相談先があるのは、行政分野や利用場面が多岐にわたることを踏まえた設計です。3級では「単独の窓口に限定」という極端な選択肢が誤りであることを見抜けるようにしましょう。実務でも、本人からの問い合わせが社内で解決しない場合の連携先として、これらの公的窓口を案内することが重要です。
学習アドバイス
複数窓口があることを押さえ、「唯一・限定」と書かれた選択肢を疑うクセを身に付けましょう。
まとめ
- 個人情報保護委員会のほか、所管省庁・地方公共団体等も相談を受ける
- 「唯一の窓口」とする選択肢は誤りパターン
- 事業者→公的窓口の段階的な相談フローが想定される