【問189】マイナンバー実務検定3級 練習問題|委員会の他の役割
法人番号・罰則・実務 問29/40難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護委員会が担う番号法上の役割として最も適切なものはどれか。
- 1.市区町村の個人番号通知書を直接配布する役割
- 2.特定個人情報保護評価(PIA)に関する規則の制定・運用
- 3.事業者の代わりに源泉徴収票を作成する代行業務
- 4.法人番号の指定及び通知
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
通知書の発行はJ-LIS、配達は市区町村経由で行われます。個人情報保護委員会は配布業務を担いません。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報保護評価(PIA)は、行政機関等が特定個人情報ファイルを保有しようとする際にプライバシー等への影響を事前評価する制度であり、個人情報保護委員会が規則の制定・運用を担っています。
選択肢3 → ❌誤り
源泉徴収票等の作成は事業者の責任であり、委員会が代行することはありません。
選択肢4 → ❌誤り
法人番号の指定・通知は国税庁長官の役割で、個人情報保護委員会の役割ではありません。
背景知識
特定個人情報保護評価(PIA: Personal Information Protection Assessment)は、行政機関等が特定個人情報ファイルを保有しようとするとき、これに伴うプライバシー等の影響を事前評価し、必要な措置を講じる制度です。個人情報保護委員会はその実施規則の制定や評価書の指針作成を行い、評価の透明性と質を確保しています。3級ではPIAの細部までは深入りしませんが、「PIAは委員会の所管領域」という整理は重要です。また、市区町村による通知書配布や、国税庁による法人番号指定との所管区分も確実に押さえておきましょう。
学習アドバイス
番号制度の各役割(個人番号通知=J-LIS+市区町村、法人番号=国税庁、PIA・委員会権限=個人情報保護委員会)を機関ごとに整理しましょう。
まとめ
- 委員会はPIAの規則制定・運用を担う
- 個人番号通知配布は市区町村経由(J-LIS発出)
- 法人番号は国税庁長官が所管