【問188】マイナンバー実務検定3級 練習問題|本人通知
法人番号・罰則・実務 問28/40難易度C(難しい)
問題文
特定個人情報の漏えい等が発生した場合の本人通知に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.本人通知は委員会への報告のみで足り、個別の本人通知は不要である
- 2.事案により本人への通知が必要となり、通知が困難な場合は代替措置(公表等)を講ずる必要がある
- 3.本人通知は事業者の任意であり、行わないことに何ら問題はない
- 4.本人通知は紙の文書による郵送に限定されており、電磁的方法は禁止されている
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
委員会報告と本人通知は別個の制度であり、本人への通知が必要な事案で省略することはできません。
選択肢2 → ✅正解
重大な漏えい等の事案では、本人への通知を行うことが原則として求められます。本人通知が困難な場合は、代替措置として事案の公表等を講ずる必要があります。
選択肢3 → ❌誤り
事業者の任意ではなく、ガイドライン上の義務的取扱いに位置付けられており、行わないことには問題があります。
選択肢4 → ❌誤り
本人通知の方法は文書郵送に限定されておらず、電子メール等の電磁的方法も用いられます。本人に通知する目的を達成できれば多様な手段が認められます。
背景知識
本人通知は、被害本人が自ら情報の二次被害を防ぐ行動(銀行口座の確認、第三者への注意喚起等)をとれるようにするための重要な権利保護措置です。番号法・個人情報保護法のガイドラインでは、漏えい等のおそれがある事案について本人への通知が原則として求められ、通知が困難な場合は事案の公表等の代替措置が示されています。通知すべき内容は、概要・原因・漏えい等した特定個人情報の項目・既に講じた措置・問い合わせ窓口など。実務上は、迅速かつ正確な通知のため、平時から通知文の雛形・問い合わせ窓口の整備をしておくことが重要です。
学習アドバイス
本人通知の「原則」と「代替措置(公表等)」のセットを押さえましょう。通知方法に郵送限定はないこともポイントです。
まとめ
- 漏えい等事案では原則として本人通知が必要
- 通知困難な場合は公表等の代替措置で対応
- 通知方法は文書・電子メール等多様な手段が認められる