【問187】マイナンバー実務検定3級 練習問題|漏えい等報告
法人番号・罰則・実務 問27/40難易度B(標準)
問題文
事業者が特定個人情報の漏えい等が発生したことを把握した場合の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- 1.重大な漏えい等が発生・発生したおそれがある場合は、個人情報保護委員会への速報・確報を行う必要がある
- 2.漏えい等が発生しても、社外公表を行わない限り報告義務は一切発生しない
- 3.報告先は警察庁のみであり、個人情報保護委員会への報告義務は存在しない
- 4.100件未満の漏えいは免除されるため、いかなる場合も報告不要である