【問187】マイナンバー実務検定3級 練習問題|漏えい等報告
法人番号・罰則・実務 問27/40難易度B(標準)
問題文
事業者が特定個人情報の漏えい等が発生したことを把握した場合の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- 1.重大な漏えい等が発生・発生したおそれがある場合は、個人情報保護委員会への速報・確報を行う必要がある
- 2.漏えい等が発生しても、社外公表を行わない限り報告義務は一切発生しない
- 3.報告先は警察庁のみであり、個人情報保護委員会への報告義務は存在しない
- 4.100件未満の漏えいは免除されるため、いかなる場合も報告不要である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護委員会のガイドライン上、特定個人情報の重大な漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある場合には、速やかに「速報」を行い、その後「確報」を行う必要があります。事業者の自主的な対応に加え、規制当局への報告が制度化されています。
選択肢2 → ❌誤り
社外公表の有無に関係なく、所定の漏えい等事案では報告義務が発生します。
選択肢3 → ❌誤り
報告先は個人情報保護委員会であり、警察庁ではありません。
選択肢4 → ❌誤り
件数による免除制度ではなく、内容(本人への影響等)を総合的に勘案して判断されます。「100件未満なら一律免除」は誤りです。
背景知識
個人情報保護法・番号法のガイドラインでは、特定個人情報の漏えい・滅失・毀損等が発生し、又は発生したおそれがある場合の対応として、(1)事業者内部での事実関係の調査、(2)個人情報保護委員会への速報・確報、(3)本人への通知、(4)再発防止策の検討、というフローが整理されています。とくに重大事案では報告が義務付けられており、迅速な対応が求められます。実務では「漏えい等インシデント発生時の手順書」を整備し、関係者の役割分担を明確化しておくことが重要です。3級では「報告先=個人情報保護委員会」「速報→確報」「本人通知」という3要素を押さえましょう。
学習アドバイス
漏えい等発生時の対応フローを「内部調査→委員会速報→本人通知→確報→再発防止」と覚えると整理しやすいです。
まとめ
- 重大な漏えい等は委員会への速報・確報義務がある
- 報告先は個人情報保護委員会(警察庁ではない)
- 件数で一律免除される制度ではない