【問185】マイナンバー実務検定3級 練習問題|立入検査
法人番号・罰則・実務 問25/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会による立入検査に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.立入検査は予告なく事業者の事務所に立ち入り、関係書類等を検査することができる
- 2.立入検査は対象事業者の同意がない限り絶対に行えない
- 3.立入検査は刑事手続の一環であり裁判所の令状が常に必要となる
- 4.立入検査は個人情報保護委員会の権限ではなく、警察の権限である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
個人情報保護委員会の立入検査は行政上の検査であり、必要な範囲で事務所等に立ち入り、関係書類や設備の検査、関係者への質問等が可能です。事前の同意は要件ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
事業者の同意がなければ実施不能というものではありません。番号法に基づく検査であり、行政上の調査権限として行われます。
選択肢3 → ❌誤り
番号法上の立入検査は行政調査であり、刑事手続(司法警察捜査)とは異なります。裁判所の令状は必要としません。
選択肢4 → ❌誤り
立入検査は個人情報保護委員会の権限です。警察の権限ではありません。
背景知識
番号法は、個人情報保護委員会に対し、番号法の施行に必要な限度において、事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、特定個人情報の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問することができる権限を与えています。これは行政調査として行われ、刑事手続ではないため裁判所の令状は不要です。ただし、検査の拒否、忌避、虚偽答弁等は罰則の対象となるため、結果として強い実効性が確保されています。3級では「行政調査としての立入検査」と「刑事捜査との違い」を明確に区別することが重要です。
学習アドバイス
「行政調査=令状不要」「刑事捜査=令状必要」という対比を押さえましょう。立入検査拒否は罰則対象である点も重要です。
まとめ
- 立入検査は行政調査として行われる
- 裁判所の令状は不要(刑事捜査ではない)
- 検査拒否・虚偽答弁は罰則対象