【問183】マイナンバー実務検定3級 練習問題|苦情処理
法人番号・罰則・実務 問23/40難易度A(易しい)
問題文
個人情報保護委員会の苦情処理に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会には苦情処理の権限はなく、消費生活センターのみが対応する
- 2.個人情報保護委員会は特定個人情報の苦情のあっせん等を行うことができる
- 3.苦情処理は個人情報保護委員会の権限ではあるが、有料サービスとして提供される
- 4.苦情処理は法人番号の取扱いについてのみ行われる
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人情報保護委員会は番号法上の苦情処理に関する役割を担う機関の一つです。消費生活センター単独で完結する話ではありません。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護委員会は特定個人情報の取扱いに関する苦情の申し出について、必要なあっせん等を行うことができます。住民・本人等からの申し出を受け、紛争解決等の支援を行います。
選択肢3 → ❌誤り
苦情処理は無料で提供される行政サービスです。有料という説明は誤りです。
選択肢4 → ❌誤り
苦情処理は特定個人情報(個人番号関係)の取扱いに関するものを含み、法人番号のみに限定されません。
背景知識
個人情報保護委員会は、番号法に基づき、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申し出に対して、必要なあっせんやその相手方に対する苦情処理の支援を行うことができます。これは住民・本人の権利救済を実効的に担保するための制度であり、業者・行政機関とのトラブル解決に向けた支援を委員会が行うことができる仕組みです。3級では「苦情処理の主体としての委員会」という論点と「あっせん等の用語」がポイントになります。委員会自身が裁判所のように紛争を強制的に解決するわけではなく、当事者間のあっせんという形で関与する点に留意しましょう。
学習アドバイス
苦情処理の手段は「あっせん等」であり、強制的な裁定ではありません。表現を正確に押さえましょう。
まとめ
- 委員会は特定個人情報の取扱いに関する苦情処理を担う
- あっせん等の方法で当事者間の解決を支援
- 制度は無料の行政サービスとして提供