【問182】マイナンバー実務検定3級 練習問題|個人情報保護委員会の権限
法人番号・罰則・実務 問22/40難易度A(易しい)
問題文
番号法に基づき個人情報保護委員会が事業者等に対して有する監督上の権限に該当しないものはどれか。
- 1.報告及び資料の提出を求めること
- 2.立入検査を行うこと
- 3.指導・助言、勧告及び命令を行うこと
- 4.違反行為に直接刑罰を科すこと
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=委員会の権限に含まれる)
個人情報保護委員会は事業者等に対し、特定個人情報の取扱いに関する報告徴収を行うことができます。
選択肢2 → ❌誤り(=委員会の権限に含まれる)
事業者の事務所等への立入検査も委員会の主要権限の一つです。
選択肢3 → ❌誤り(=委員会の権限に含まれる)
指導・助言・勧告・命令は委員会の代表的な行政上の権限であり、段階的に発動されます。
選択肢4 → ✅正解(=委員会の権限ではない)
刑罰を科すのは司法機関(裁判所)の役割であり、行政機関である個人情報保護委員会には刑罰権はありません。委員会の権限はあくまで行政上の措置にとどまります。
背景知識
個人情報保護委員会の監督権限は、(1)報告徴収・資料提出要求、(2)立入検査、(3)指導・助言、(4)勧告、(5)命令、と段階的に整理できます。これらは行政上の措置であり、刑事罰の科刑権は司法機関に属します。ただし、命令違反は刑事罰の対象となるため、間接的には強い実効性が確保されています。3級では、行政権限と司法権限の区分(行政=指導・命令まで、司法=刑罰)を明確に区別することが重要です。「委員会が直接刑罰を科す」という選択肢は典型的なひっかけパターンですので注意しましょう。
学習アドバイス
「行政の措置(指導〜命令)」と「司法の刑罰」を混同しないよう整理しましょう。委員会の監督権限は段階的(報告→立入→指導→勧告→命令)に発動されます。
まとめ
- 委員会には報告徴収・立入検査・指導/助言/勧告/命令の権限がある
- 刑罰権は裁判所の権限で、委員会には属さない
- 命令違反は刑事罰の対象となる