【問177】マイナンバー実務検定3級 練習問題|罰則対象の主体
法人番号・罰則・実務 問17/40難易度B(標準)
問題文
番号法の罰則対象に関する記述として誤っているものはどれか。
- 1.個人番号利用事務等従事者及び従事していた者
- 2.個人番号関係事務等従事者及び従事していた者
- 3.正当な権限なく個人番号を不正取得した一般人
- 4.公表されている法人番号を取引先確認に使用した一般人
解説
正解
正解は選択肢4です(誤った記述を選ぶ問題)。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り(=正しい記述)
個人番号利用事務等従事者(マイナンバー業務従事者)は罰則対象の主体に含まれます。退職後も含まれます。
選択肢2 → ❌誤り(=正しい記述)
個人番号関係事務等従事者(源泉徴収・社会保険手続等)も罰則対象の主体です。退職者も対象です。
選択肢3 → ❌誤り(=正しい記述)
個人番号を不正取得した者は、業務従事者であるか否かを問わず罰則対象となります。
選択肢4 → ✅正解(=誤った記述)
法人番号は公開情報であり、取引先確認等の正当な目的で利用すること自体は何ら違法ではなく、罰則対象にはなりません。
背景知識
番号法の罰則は、(1)業務として個人番号を取り扱う者(個人番号利用事務等従事者・関係事務等従事者およびその経験者)、(2)正当な権限なく不正手段で他人の個人番号を取得した者、(3)個人情報保護委員会の命令に違反した者などを対象に設定されています。一方、法人番号は公開情報であり、その閲覧・利用に伴う罰則は基本的に存在しません。3級では「個人番号と法人番号の罰則上の取扱いの違い」も問われやすいため、「法人番号の通常利用は罰則対象外」という点を確実に押さえましょう。
学習アドバイス
罰則対象を整理する際は、「業務従事者か否か」「不正取得か否か」「個人番号か法人番号か」の3軸で判別すると効率的です。
まとめ
- 業務従事者(現職・退職者)は罰則対象主体となる
- 不正取得は一般人でも罰則対象
- 法人番号の通常利用は罰則対象外