【問176】マイナンバー実務検定3級 練習問題|公務員の罰則
法人番号・罰則・実務 問16/40難易度B(標準)
問題文
公務員等が職務上知り得た特定個人情報を漏らした場合の罰則に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.公務員も民間と同一水準の罰則が適用され、加重はない
- 2.公務員には地方公務員法の守秘義務違反のみ適用され、番号法の罰則対象外となる
- 3.公務員等には別途厳しい罰則(懲役・罰金)が定められている
- 4.公務員は懲戒処分のみ対象となり、刑罰の対象とはならない
解説
正解
正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
公務員等の特定個人情報漏えいには別途厳しい罰則類型が用意されており、民間と完全同一ではありません。
選択肢2 → ❌誤り
公務員にも番号法の罰則が適用されます。地方公務員法の守秘義務違反だけで処理される話ではありません。
選択肢3 → ✅正解
番号法は、公務員等の職務上の特定個人情報漏えい等に対して別途処罰類型を設けており、刑事罰(懲役・罰金)の対象としています。行政が個人番号を取り扱う立場にあることから、規律強化が図られています。
選択肢4 → ❌誤り
懲戒処分(行政処分)に加え、刑罰の対象ともなります。
背景知識
番号法は、公務員その他の行政事務従事者が職務に関して取り扱う特定個人情報について、民間とは別途厳しい罰則類型を設けています。これは行政が個人番号を一元的に取り扱う立場にあり、漏えい等が発生した際の社会的影響も大きいためです。地方公務員法の守秘義務違反等とも重複適用される可能性がありますが、番号法は固有の罰則を持つ独立した規律として存在します。3級では細かな条文水準まで問われることは少ないものの、「公務員にも番号法上の罰則が及ぶ」という基本理解は押さえておきましょう。
学習アドバイス
公務員に対しても番号法の罰則は適用される点、地方公務員法等の他法令と重畳しうる点を整理しておくと得点しやすいです。
まとめ
- 公務員等にも番号法の罰則が適用される
- 行政事務従事者には別途厳しい類型が設けられている
- 懲戒処分とは別に刑事罰の対象となり得る