【問178】マイナンバー実務検定3級 練習問題|罰則の重さの比較
法人番号・罰則・実務 問18/40難易度C(難しい)
問題文
番号法の罰則類型の重さに関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号の不正取得罪より、特定個人情報ファイルの不正提供罪の方が重い罰則となっている
- 2.個人番号の不正取得罪と特定個人情報ファイルの不正提供罪は同じ法定刑である
- 3.業務委託先従業員の違反は業務委託元に比べ罰則が著しく軽い
- 4.罰金刑の上限は全類型で一律100万円以下である
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
特定個人情報ファイルの不正提供罪(業務従事者による違反)は4年以下・200万円以下の罰金とされ、不正取得罪(3年以下・150万円以下)よりも重く設定されています。
選択肢2 → ❌誤り
両者の法定刑は異なります。前者の方が重い類型です。
選択肢3 → ❌誤り
業務委託先の従業員も、立場(関係事務等従事者)に応じた罰則対象であり、著しく軽いというものではありません。
選択肢4 → ❌誤り
番号法の罰金額は類型により異なり、200万円・150万円・50万円等多様です。一律ではありません。
背景知識
番号法の罰則は段階的に設計されており、最も悪質な類型が「特定個人情報ファイルの不正提供罪」(4年以下・200万円以下)、次いで「不正取得罪」(3年以下・150万円以下)、さらに業務上の漏えい等の他の類型が続きます。罪の重さは、(1)業務従事者か否か、(2)単独の個人番号情報か、ファイル(まとまった情報)か、(3)行為態様(故意の漏えい・不正アクセス・暴行・脅迫等)の3要素によって整理できます。3級では「最も重い類型は特定個人情報ファイルの不正提供」「次に不正取得」という上下関係を理解することが重要です。
学習アドバイス
類型ごとに「上限の年数」と「罰金額」をペアで暗記しておくと、比較問題でも迷いません。重い順に整理した一覧表を作るのが有効です。
まとめ
- 最重類型はファイル不正提供罪(4年・200万円)
- 不正取得罪(3年・150万円)はその次の重さ
- 罰金額は類型により異なる(一律ではない)