【問175】マイナンバー実務検定3級 練習問題|虚偽報告等の罰則
法人番号・罰則・実務 問15/40難易度B(標準)
問題文
個人情報保護委員会の命令に違反した場合の罰則に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.個人情報保護委員会の命令違反は罰則の対象外で、行政指導のみが行われる
- 2.個人情報保護委員会の命令に違反した者は、所定の懲役・罰金の罰則対象となる
- 3.個人情報保護委員会の命令違反は5,000円以下の過料のみ
- 4.個人情報保護委員会には命令権限がないため、罰則も存在しない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
命令違反は罰則対象であり、行政指導のみではありません。
選択肢2 → ✅正解
個人情報保護委員会の命令(措置命令)に違反した者は、番号法上の罰則(懲役・罰金)に問われ得ます。命令違反は重い違反として位置付けられています。
選択肢3 → ❌誤り
過料のみという軽微な扱いではなく、懲役・罰金の刑事罰の対象となります。
選択肢4 → ❌誤り
個人情報保護委員会には勧告・命令の権限があり、その違反には罰則が付されています。
背景知識
個人情報保護委員会は、番号法に基づいて事業者等の安全管理措置等について監督権限を持ち、必要に応じて指導・助言、勧告、命令等の措置を講ずることができます。命令は最も強い行政上の手段であり、これに違反した場合には刑事罰の対象となります。これにより、行政の監督権限の実効性が罰則によって担保されている構造です。報告徴収や立入検査に応じない、虚偽報告をする、命令に従わないといった行為類型ごとに罰則が定められており、3級では「命令違反は罰則対象」という基本構造を押さえることが重要です。
学習アドバイス
個人情報保護委員会の権限(指導・助言→勧告→命令)の段階と、命令違反が罰則対象である点をセットで覚えましょう。
まとめ
- 個人情報保護委員会には命令権限がある
- 命令違反は刑事罰(懲役・罰金)の対象
- 行政の監督実効性は罰則で担保されている