【問174】マイナンバー実務検定3級 練習問題|国外犯処罰
法人番号・罰則・実務 問14/40難易度B(標準)
問題文
番号法の罰則の適用範囲に関する記述として正しいものはどれか。
- 1.番号法上の罰則は日本国内で行われた違反行為のみが対象である
- 2.番号法上の罰則の一部は、国外で行われた違反行為にも適用される
- 3.国外で違反行為をした日本人は処罰されないが、外国人は処罰される
- 4.国外犯処罰は懲役刑のみで、罰金刑には適用されない
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
番号法は一定の重大類型について国外犯処罰規定を置いており、日本国内に限られません。
選択肢2 → ✅正解
番号法は、個人番号関連の重大な違反行為について、国外で行われた場合でも処罰の対象となる旨を規定しています。グローバルな業務委託やシステム運用を念頭に置いた規律です。
選択肢3 → ❌誤り
国外犯処罰は国籍で線引きされるものではなく、行為類型と適用条文に基づき判断されます。
選択肢4 → ❌誤り
国外犯処罰の対象となる罰条は、懲役刑だけでなく罰金刑を含む規定全体に及びます。
背景知識
番号法は、グローバル化する業務委託や情報処理を想定し、特定個人情報ファイルの不正提供罪等の重大類型については国外犯処罰規定を設けています。これにより、海外の業務委託先や海外拠点でマイナンバー関連の違反行為が発生した場合でも、日本の法律で処罰される可能性があります。実務では、海外のクラウド事業者や業務委託先を利用する場合に、現地法令だけでなく日本の番号法の罰則も視野に入れた契約・監督が必要となります。3級では細かな条文番号までは問われませんが、「国外犯処罰がある」という基本的事実は押さえておくと良いでしょう。
学習アドバイス
番号法の罰則は国内外を問わず適用される類型があることを意識しましょう。海外委託の文脈で出題されやすい論点です。
まとめ
- 番号法は国外犯処罰規定を置いている
- 海外委託先や海外拠点でも適用される類型がある
- 海外委託契約では番号法上の責任も考慮が必要